再就職手当をもらえるのでしょうか?
2月25日付で3年半務めた会社を自己都合退職することになりました。
現在、再就職に向けて活動中で2月20日、21日にハローワーク紹介による採用試験を受けることになっています。
2社とも採用決定までに2週間以上かかり、採用は4月1日からです。

ここで質問ですが
1.再就職手当は失業認定から7日以上経過後、再就職が決まった場合に支給と聞いてますがこのような場合支給対象になりますか。
2.90日以上失業保険が残っている状態で再就職が決まったら90日分支給していただけるのでしょうか。
退職前に内定するので対象外です。
失業手当の受給資格ができて以降の就職じゃないとダメで、内定していたら失業していないので受給資格なしです
でも失業手当の手続きをしないから次の会社と通算できていいですよ。
その次にやめるときに長くもらえますから。


受給資格ができるのが、退職後、離職票を提出して7日無職期間が続いたあとになります
25日付で退職してもどんなに速くても3日、一般的に1週間ぐらいですから退職から2週間程度たたないと受給資格ができないですよね?

自己都合10年未満90日10年以上120日ですから、合算されないと就職して10年がんばらないと120日にならないですが合算されれば6年半で自己都合でやめても120日ということになりますよね
会社都合ですとさらにお得(年齢により5年以上120日)ですし。
ハローワークの賢い使い方?
求職の申し込みは、一般で行い、
雇用保険の方は、就職困難者
(障害手帳の呈示)の枠で、
受給期間、360日は認められますか?
障害者としての求職申込みをしなければ、基本手当も就職困難者扱になりません。
就職困難者の基本手当を360日にしてもらうには、被保険者期間1年以上、且つ、離職時の満年齢が45歳以上65歳未満でなければなりません。
失業保険について質問です。
自己都合で7月末に退社し、8月の半ばにハローワークへ失業保険の手続きをしに行き、初めての認定日が12月で、まだ一度も失業保険を貰ってません。

しかし、10月の半ばから派遣会社を通しての1か月の短期の仕事が決まりました。

その仕事がフルでの仕事なので週20時間以上働くことになります。

20時間を超えるので普通に失業保険を貰うこともできず、1年以上の長期の仕事でもないので、再就職手当の資格にも当てはまりません。

しかし12月からはまた無職になります。

この場合はもう失業保険を全く受けることはできなくなるのでしょうか?

わかる方よろしくお願いします。
ハローワークに1ヶ月の短期の仕事に就くと報告して指示を受けて下さい。 辞めてハローワークでまた手続きすれば 12月から雇用保険は貰えます。
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