雇用保険の受給延長期間内の理由変更について質問です
現在、配偶者の海外赴任のため延長中ですが、妊娠のため帰国することになりました。この場合、延長理由変更届けのような手続きをとる必要があるのでしょうか?
現在の延長期間がいつまでとなっていますか?
延長は最大3年ですが、妊娠がわかった時点から再度3年の延長が認められる可能性もありますが、基本は最初の離職から最長でも4年(受給可能期間1年+延長3年)ですが、再延長の可能性もありますので帰国後にハローワークで相談されてみることでしょう。
(海外赴任への同行は帰国後に届けが必要だったように思います)
労働保険の保険関係の一括について質問です。
私はとある企業の総務部に勤務しています。

社労士試験のため勉強をしているのですが
徴収法で、「継続事業」としての一括手続きをしても、雇用保険の被保険者に関する資格の得喪に関する手続きは各事業所ごとに届出を行うと勉強しました。

しかしながら、私が勤めている会社では被保険者の資格の得喪手続きは本社(東京)で全てやっているようです。
私が勤務している大阪事業所(適用事業所)では一切、被保険者に関する届け出は行なっていません。

これは問題ないのでしょうか?
何かの手続きを踏むと被保険者に関する届出も本社で一括できる仕組みがあるのでしょうか?


全国に支社支店があり、グループ全体の従業員は約5万人の企業ですので
法的に単純なミスはしないとは思いますが不思議で仕方がないので質問させて頂きました。


よろしくお願い致します。
ハローワークで「事業所非該当承認申請書」を提出し、承認を受けているのだと思います。

承認を得れば、雇用保険法上の事業所とはみなされないので、
上位の事業所として位置づけされている東京の本社で届出等の事務が行えます。

申請をしない、申請をしても承認が得れない場合には、
雇用保険法上の事業所に該当しますので、それぞれの各事業所で届出等の事務を行う必要があります。
(勉強された通りです)
アルバイトの退職、有給休暇消費について質問お願いします^ ^ゞ

今の仕事を始めて四年と一ヶ月が経ち退職を考えています。
7月半ばから退職意思を伝えつい最近になって承諾が貰えました。
今まで社会保険などの加入もなく労働基準監督署の視察が入り7月から社会保険に加入しました。

職場から有給休暇の話をされた事もなく、退職を承諾後も来月末まで、もう少し残ってとしつこく言われます。
ので、こちらから有給休暇の件を調べて下さい!と言ったのですがこの場合退職日を来月末日にし、有給休暇消化にあてる事は可能でしょうか?

そもそも社会保険に加入して一ヶ月ちょいですが有給はありますでしょうか?

週の労働時間は大体、週6で夏場、冬場の違いは多少ありますが、一日平均5時間程度の37〜42時間入っています。
一ヶ月の休日は3〜4日で、朝出勤してから帰宅し、また昼から出勤と拘束時間も長くしんどいので他に自分から休ませて下さいと休暇をとったりもありますので月によっての労働時間はバラバラですが、先月はシフト通り休まず191時間の勤務でした。

過去の出勤簿はチーフが残しているはずですがタイムカードではなく、その日その日で記入し、社員のサインをもらう形式です。

ながながとなりましたが回答宜しくお願い致します。
社会保険と有給は関係ありません。
社会保険適用外の勤務時間の人でも有給はとれます。
もう4年働いていらっしゃるなら有給日数は20日です。

雇用保険も入っていなかったんですか?
調査が入った時に修正されていないんでしょうか?
恐らく前に辞めた人が監督署かハローワークに訴えてるはずです。
2年分の出勤簿を持ってハローワークに相談に行きましょう。
遡って加入できます。

ある程度ちゃんとした会社なら退職前の有給消化はできるんですが、
どうでしょうね?人手不足みたいだし、ブラックだし。
それだけ働かせて、腰の重い監督署まで動く様な会社だと。
厳しいでしょうね。
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