2人目希望の産休、転職について
夫24歳、私23歳、長女1歳2ヶ月の3人家族です。
私は、零細企業(親族経営)の会社で事務をして7年になります。
私自身、経営者の親族で、アルバイトを経て正社員になり5年です。

私達夫婦が一人っ子の為、子どもには兄弟を作ってあげたいと
以前から思っており、年齢差や学費、生活費など主人と話し合い、
そろそろ2人目をと決めました。
今回も1人目同様、産休を希望する予定です。

ですが、以前から転職したいと強く思っており、産後復帰したら
体調や時期を見て、いずれ転職したいと思っています。
理由は、業務上スキルアップが望めないことと、給料が低いことです。
また、事務はもう一人いる為、後任は必要ありません。

まだ先のことですが、今の社を退職するタイミングや、本音は
言えませんので、どんな退職理由を言えば良いか、悩んでいます。
お世話になり、本当に良くしてもらっているので、簡単には済ませられ
ません。
また、そもそも転職するべきではないのか、振り出しに戻ったりもします。

厳しいご意見、お叱り等、何でも結構ですのでアドバイスお願いいたします。
今、産休取れるところは余りないと思いますよ。
たぶん、退職して、転職したとしたら、あなた様の就職活動は難航するでしょう。

子育てしながらの職探しは大変です。
雇用保険の加入期間はどこに聞けば正確にわかるのでしょうか?二年以上加入していれば給付金制度を使い学びたいことがあるのですが、
私の記憶だとぎりぎり二年に満たないか二年以上かというところなので…。
よろしくお願いします。
正確な加入期間は、ハローワークの窓口で氏名・生年月日・以前勤務していた会社名などで検索してもらえます。

雇用保険被保険者証や離職票は手元にないのですか?
離職したあと、失業給付を受給した場合には、それまでの支給要件期間はリセットされていますよ?

でも、現在は1年以上の加入で大丈夫そうです。 ↓

以下:ハローワークHP

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
失業後の手続きについて
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。

退職後の手続きについて質問したいのですが

国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?


それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?

どうしたらいいのでしょう…

それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?

次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
>まだ有給期間だから渡していない、とかでは
>なさそうなのですが…

いや、なんで?
有給期間だから渡せないでしょ?まだ退職してないんだから。
あなたの気持ち的には退職済みなんでしょうけど・・・
実際には休暇中なんだから。

だからまだ一切なんの手続きもできませんよ。
当然会社もそれまでは何もしてくれません。
まだ退職してない社員の退職手続きをしちゃったらおかしな話になりますよね。


それから、失業保険(正確には雇用保険という)は当然ですけど、年金や健康保険も、退職後にハロワで話をよく聞いてきてください。
失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
勝手に役所で手続きをしてしまうと、減額してもらえなくなります。
退職後に、会社からもらえる、雇用保険被保険者証と離職票を持ってハロワに行きましょう。

ただ、自己都合退職なので、雇用保険の受給は3ヶ月後になりますよ。
3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
失業したらもらえる、退職金のようなものではないということですね。
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