再就職手当について教えてください。

3月20日で一年間勤めた会社を自己都合で退職しました。

3月17日に、ハローワークで紹介してもらった会社から内定をもらい、4月8日が入社日です。
この場合、手続きをすれば再就職手当をもらえますか?
自己都合退職の場合、待機期間が3個月あり、貴方の場合待機期間内の就業ですから、もらえないと思います。

支給要件
(1) 待期が経過した後に就業したものであること
(2) 離職前の事業主(関連事業主を含む。)に再び雇用されたものでないこと
(3) 離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヵ月間については、
安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
(4) 安定所に求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと
消費税増税分3%は公務員のボーナスアップにすべてあてるべきではありませんか?
公務員はこれまで震災復興とか頑張ってきましたし・・・・自衛隊とかボーナス+10%くらいあげてもいいんじゃないですか?

役所だって毎日大変です
ボーナスあげましょうよ
残念ながら20代の公務員の方々の年収は300万いかないのが普通で、50代になるとだいたい800~3000万です。つまり重役の3パーセントを4人分で若者を1人採用できてしまうわけです。
実際のところ公務員の数を減らす政策は継続しているらしく、減らした分OBが天下った民間業者に委託を増やしてるようです。ハローワークとか。
問題は公務員のOBが優遇されてるとかいう話ではなく、家のローンも完済し子供も独立したようなOBの方が役所からの委託費から出される給料を消費に回すはずもないし、国民の税金が貯蓄とパチンコに消えていっている点です。
したがっていますべきは10年後好景気で公務員不人気になったときにやめないような年齢の職員(今の20代~30代)を少しでも多く公務員に採用することです。好景気になってからでは採用試験なんて誰もうけないですよ。
少子化のなか公務員の採用を増やすと民間の給料が上がってGDPも上がるので、GDP縛りのある防衛費もあげられます。
雇用保険と退職理由について
今月いっぱいで会社を退職することになりました。

そこで皆様のお知恵を貸していただきたいのですが、パートとして入社したのが昨年1月25日、正社員として雇用保険料が差し引かれるようになったのは昨年8月度の給与からです。
現在つとめている会社は毎月20日締めの翌月5日が給与支給日なので、今月いっぱいでやめたとしても1月度の給与は2月5日に支給され、その時点で雇用保険に加入してちょうど半年という計算になります。
こういう場合でも、雇用保険被保険者証は交付してもらえるのでしょうか?

また、退職理由なのですが、会社側には自己都合ということにしてありますが、同僚に話をしたところ、会社都合にしてもらってもおかしくない、と言われたため、一応、退職するきっかけとなった理由の流れを記載させていただきます。

①新たに企画を立ち上げ、それに携わってほしいと言われたのだが、 私なんかでは役に立たないだろうし何より今の仕事から離れたくない、 と散々アピールしたのにも関わらず、半ば強制的に新たな業務につかされた
②最終的にその企画は企画倒れに終わり、実質仕事がなくなってしまった
③それ以降、特にこれと言った大きな仕事があるわけでもなく、 以前の業務との間を行ったり来たりさせられ、挙句「いい加減前の業務から手を引け」と言われた
④毎月22日出勤しなければならないというルールがあるため、土曜・祝日も出勤していたのだが、 それでも手が空くことが多くなってきたため代表に「仕事がないので出勤日数を減らしてほしい」と頼んだところ、 「休むくらいなら前の業務を手伝え」と言われた(ここで矛盾しているのでは?と感じた)
⑤企画が順調にいくということが前提だったので少ない知識でも引き受けたが、 最近になって次々とスケールの大きな仕事の話が舞い込んでくるので「それは私にはできません」と伝えると、 「じゃあ何ができるんだ」と言われた(どの程度できるかという話はすでにしてあるはず…)
⑥出勤日数のことや有給がないこと、残業代が出ないことなどの説明が一切なく、 全体的に不透明さを感じて、不安や不満が募るようになってきた
⑦代表に「3月いっぱいでやめたい」ということを伝えると「それなら今月いっぱいまででていい」と、 かなり一方的に解雇を告げられた

そして現在に至る、というところです。
長々と申し訳ありません。
会社の都合による退職の場合は離職前一年の間に半年以上の被保険者期間があれば失業手当の受給対象となりますが、自己都合による退職となると、離職前二年の間に一年以上の被保険者期間があることが条件となります。

退職するに至った経緯を見る上では、時期はともかくあなたから退職を願い出ているので、会社の都合と判断するのは難しいかもしれません。
が、ハローワークの担当者によっても判断が変わるかもしれませんので、会社からもらった離職票には自己都合と書かれていても、退職に至った経緯をきちんと説明してみるとよいと思います。
本来、会社側が解雇する場合は、本人に退職の意志がなければひと月前には本人に通告する義務があります。
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