会社で解雇された、障害者が会社からハローワークに就職停止を通告されました。障害者は社員と揉めて解雇になり、会社が次の会社で雇って問題になるから、
会社がハローワークにその人を就職停止を通告しました。ハローワークも就職の相談が出来なくなりました。問題になる事はありますか?
会社がハローワークにその人を就職停止を通告しました。ハローワークも就職の相談が出来なくなりました。問題になる事はありますか?
前にも同じ質問をされませんでしたか??
会社からハローワークに就職停止を通告されました???何の事でしょうか???
障害者は社員と揉めて解雇になり、会社が次の会社で雇って問題になるからとありますが、障害者の方は通常、ハローワークの障害者担当を通じて、障害者枠で採用するケースがほとんどだと思います。
ですから、解雇したという事実はハローワークへ連絡はしますが、「この人を雇用すると次の会社で迷惑になるので、この人の就職を停止して下さい」なんて通告も出来ませんし、他人の就職の妨害をすることも出来ません。個人の権利の侵害にあたると思います。
会社からハローワークに就職停止を通告されました???何の事でしょうか???
障害者は社員と揉めて解雇になり、会社が次の会社で雇って問題になるからとありますが、障害者の方は通常、ハローワークの障害者担当を通じて、障害者枠で採用するケースがほとんどだと思います。
ですから、解雇したという事実はハローワークへ連絡はしますが、「この人を雇用すると次の会社で迷惑になるので、この人の就職を停止して下さい」なんて通告も出来ませんし、他人の就職の妨害をすることも出来ません。個人の権利の侵害にあたると思います。
ハローワーク経由の派遣雇用の場合
書類選考で受かっても「面接」ではなく「顔合わせ」となりますよね?
この場合も正社員や契約社員の面接のように、採用人数以上に何名も顔合わせを実施するのでしょうか?
派遣登録→紹介→顔合わせでも他の派遣会社登録者との兼ね合いで不採用ともなり得るでしょうが
派遣会社は一社でもハローワーク案件となればまた違うのでしょうか?
書類選考で受かっても「面接」ではなく「顔合わせ」となりますよね?
この場合も正社員や契約社員の面接のように、採用人数以上に何名も顔合わせを実施するのでしょうか?
派遣登録→紹介→顔合わせでも他の派遣会社登録者との兼ね合いで不採用ともなり得るでしょうが
派遣会社は一社でもハローワーク案件となればまた違うのでしょうか?
ハローワーク案件は履歴書等を派遣会社に送った時点で事実上登録になってますよ。
顔合わせの時に軽く話はするかも知れませんが、改めて登録という事はありません。
派遣先と顔合わせして、話がまとまれば契約書を交わす事になります。
あなたと同じ立場の人が複数いるかどうかは派遣先にしかわからない事です。
ハローワークに案件が出てなくても違う派遣会社に依頼している場合もありますので。
顔合わせの時に軽く話はするかも知れませんが、改めて登録という事はありません。
派遣先と顔合わせして、話がまとまれば契約書を交わす事になります。
あなたと同じ立場の人が複数いるかどうかは派遣先にしかわからない事です。
ハローワークに案件が出てなくても違う派遣会社に依頼している場合もありますので。
とても気になっています。助けて下さい!
私は健康上の理由で7月いっぱいで一度退職しました。その際保険は国保にせず任意の社会保険にしました。
しかし思いの外回復が早く9月からまた同じ職場で働けることになり、保険も社会保険に戻しました。実質任意の社会保険にしていた期間は1ヶ月ということになります。しかし病気が再発し仕事はやめなけばならない状態になりました。退職後、傷病手当金と雇用保険の支給金は貰えるでしょうか?現在の職場に入職したのは去年の7月21日です。
私は健康上の理由で7月いっぱいで一度退職しました。その際保険は国保にせず任意の社会保険にしました。
しかし思いの外回復が早く9月からまた同じ職場で働けることになり、保険も社会保険に戻しました。実質任意の社会保険にしていた期間は1ヶ月ということになります。しかし病気が再発し仕事はやめなけばならない状態になりました。退職後、傷病手当金と雇用保険の支給金は貰えるでしょうか?現在の職場に入職したのは去年の7月21日です。
現在の職場に入職されたのが、平成23年7月21日で退職されたのが、平成24年7月31日、再就職されたのが、平成24年9月でよろしいでしょうか。
在職中なら、傷病手当金を受給することが可能です。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たす必要があります。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること(共済組合の組合員期間及び任意継続被保険者期間は除きます)。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
現在の会社に入社後、一旦退職されておられますので、1.の要件を満たしていませんので、残念ながら退職後の傷病手当金は受給することが出来ません。
雇用保険は、病気のための退職であれば、「特定理由離職者」となり、3か月の給付制限期間を受けることなく、待機期間(7日間)経過後、求職活動を行い再就職が決まらない日に対し、所定給付日数の範囲内で失業手当(基本手当)が支給されます。
但し、病気を理由とする退職なら、医師に書いてもらった「就労可能証明書」をハローワークへ提出し、就職する意思と能力があると判断されないと失業手当を受けることは出来ません。
在職中なら、傷病手当金を受給することが可能です。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たす必要があります。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること(共済組合の組合員期間及び任意継続被保険者期間は除きます)。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
現在の会社に入社後、一旦退職されておられますので、1.の要件を満たしていませんので、残念ながら退職後の傷病手当金は受給することが出来ません。
雇用保険は、病気のための退職であれば、「特定理由離職者」となり、3か月の給付制限期間を受けることなく、待機期間(7日間)経過後、求職活動を行い再就職が決まらない日に対し、所定給付日数の範囲内で失業手当(基本手当)が支給されます。
但し、病気を理由とする退職なら、医師に書いてもらった「就労可能証明書」をハローワークへ提出し、就職する意思と能力があると判断されないと失業手当を受けることは出来ません。
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